違反者は50万円以下の罰金?――天下の悪法「プラスチック新法」

幸福実現党党首 釈量子

◆4月1日施行の「プラ新法」とは

4月1日から「プラスチック資源循環促進法(プラ新法)」が施行されました。

同法は、プラスチックの過剰消費の抑制や、環境問題への意識付けを目的としたもので、事業者や自治体に、製品の設計からプラゴミの処理まで、プラスチックの量を減らす取り組みを促すものです。

2020年6月から、「容器包装リサイクル法」に基づき、「レジ袋の有料化」が始まりましたが、今回の新法は、「プラスチック」という素材そのものをターゲットに削減を促す法律です。

プラスチックの世界の生産量は、1950年は200万トンでしたが、2015年には3億8,100万トンで、70年で200倍近くも増加えており生活に根付いています。

日本政府は、2030年までに使い捨てプラスチック製品を累積で25%排出抑制するなど、野心的な現実離れした目標を掲げました。

指定のプラスチック製品を5トン以上、無償で提供する企業は、削減に取り組まない場合は最悪、社名が公表され、50万円以下の罰金となります。

もちろん、5トン以上指定のプラスチックを提供しない業者も削減に取り組むことが求められます。

有料化の対象として、フォーク、スプーン、マドラー、歯ブラシ、ハンガーなど12品目のプラスチック製品を規制しています。

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