倫理観に国家が介入「パワハラ防止法」ハラスメントで裁判沙汰も

幸福実現党党首 釈量子

◆4月全面スタート「パワハラ防止法」とは

4月から、いわゆる「パワハラ防止法」(正式名称:改正労働施策総合推進法)が全面スタートとなりました。

この法律が始まったのが2020年6月からで、このときは大企業のみが義務の対象でしたが、この春からは中小企業へも対策が義務付けられるようになりました。

今回の法律で定められたパワハラの定義とは、以下の3点です。

(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害される

そして上記(1)から(3)までの要素を全て満たすもの

例えば、みんなの前で「辞めてしまえ!」と怒鳴りつければ、これはパワハラと認定される可能性があります。

怒鳴るという行為は「仕事上必要ない」と考えられ、定義(2)の「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と判断されてしまうわけです。

また、会社の宴会で若手に余興をやらせて、場は大盛り上がりと思っていたら、実は「あんなことはやりなくなかった」と、後でパワハラと断罪されることもありえます。

これは、上司から「やれ」と言われたら断れないということで、特に定義(1)の「優越的な関係を背景とした言動」にひっかかってくるわけです。

実際に、会社の研修会などで、パワハラと認められた裁判事例は出ており、例えば、2015年に大分地裁は、うさぎの耳型のコスチュームを着させたということで、60代女性に対し、20万円の支払いを命じています。

続きはこちらからご覧ください。

倫理観に国家が介入「パワハラ防止法」ハラスメントで裁判沙汰も【前編】
http://hrp-newsfile.jp/2022/4251/

倫理観に国家が介入「パワハラ防止法」ハラスメントで裁判沙汰も【後編】
http://hrp-newsfile.jp/2022/4252/