1/28 コロナ対策の特措法・感染症法の改正、入院拒否への罰則は基本的人権の侵害!【前編】

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幸福実現党党首 釈量子

はじめに、コロナでお亡くなりになられた方に哀悼の意を表するとともに、ご遺族の方には心よりお悔やみ申し上げます。

◆入院拒否への罰則を導入

1月22日、政府は新型コロナウィルスへの対応策として、特別措置法(特措法)や感染症法の改正案を閣議決定しました。

その後、与野党の修正協議が続き、1月28日現在、前科のつく「刑事罰」についてはさすがに見送られる方向ではあります。

しかし、改正案では、コロナ患者が知事等による入院勧告を拒否した場合や、入院先から抜け出したりした際の罰則を導入し、2月上旬にも成立するものと見込まれています。

一時期、「懲役刑」を閣議決定したという政権の発想自体、とても恐ろしいものがありますし、罰則が科されること自体、国民の心理や経済活動をものすごく萎縮させることは間違いありません。

しかし、この政府の対応には、あまりにも大局的な判断を失っていると言わざるを得ません。

まず政府の本音としては、「東京オリンピックを強行したい」ということではないでしょうか。ワクチンの接種と合わせて、感染の拡大を強力に抑え込むことで、諸外国から見て東京五輪を開催できる環境を整えなければと焦りって悩乱しているとしか思えません。

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